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RoHS指令対応、鉛フリー対応

REACH対応

「地球環境を護る」環境負荷物質の低減活動、RoHS指令対応、鉛フリー対応、REACH対応

ニプロンは、「地球環境を護る」ためのグリーン環境適合電源の製造,販売を事業方針として超高効率,長寿命設計、RoHS指令への適合を先進的に取り組んでおります。

【REACHについて】
REACH規則とは、欧州連合(EU)における化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則です。
この法律は、2006年12月18日の欧州理事会での採決され、2007年6月1日に発効されています。
REACHは(Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals)の略です。

REACH規則の目的は、「人の健康と環境の保護、及びEU市場での物質の自由な流通の確保と、EU化学産業の競争力と革新の強化」にあり、ELV指令(廃自動車に関する指令)やRoHS指令(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令)のようにEU加盟国(2008年3月現在で27ヶ国)が国内法を定めて国ごとに運用する指令とは異なり、EU加盟国にそのまま適用される共通の法律です。
EUに加盟していない日本では、直接的にはREACH規則の拘束は受けませんが、EU域内へ製品を輸出している場合は、輸入者がこの法律順守をしなければならず、日本国内で部品等を製造し、それ自体をEU域内へ輸出していない場合でも、その部品等を使用した完成製品がEU域内へ輸出される場合は、REACH規則への対応が必要となってきます。

日本国内では、化審法※1の改正案で、2010年にも全ての化学物質の製造・輸入量・用途について年1回の報告義務を行う新たな規制を施行する動きがあり、これは日本版のREACH規則といえます。


REACH規則の主な特徴は、化学メーカだけでなく部品メーカや機器メーカも規制対象となり、化学物質の有無や用途について情報を把握なしければならないことや新規化学物質だけでなく既存化学物質も対象で有害性の有無に関係なく登録が義務付けされ、登録されている物質のみがEU域内での販売が許可されること、また、化学物質の登録は事業者ごとに物質と用途の登録が必要であり、登録した事業者のみがEU域内での製造、輸入が許可されること、サプライヤチェーン(流通経路)を通じた化学物質の安全性や取扱いに関する情報の共有を双方向で強化する(化学物質の情報伝達の義務を負わせている)ことです。

REACH規則の概要としては次の通りです。
登録) Registration
● 新規化学物質か既存化学物質かを問わず、年間の製造輸入量が1トンを超えている化学物質が対象
● 製造・輸入事業者は、登録のため欧州物質化学品庁(ECHA)にその化学物質の情報を提出
● 既存化学物質の登録は、事業者当たりの製造・輸入量の程度に応じて登録期限を設定

評価) Evaluation
● 事業者が提出した化学物質安全性報告書(CSR;Chemical Safety Report)の内容を行政庁が評価し、必要に応じて追加試験の実施、又は追加情報を事業者に要求
● 行政庁は、人の健康や環境に深刻な影響がありそうな高懸念物質(SVHC)※2で、曝露(物質に接触すること)があり、事業者当たり年間100トンを超える量が使用される物質から優先的に評価を実施

認可) Authorisation
● 高懸念物質(SVHC)を使用するには、事業者は行政庁に申請して認可を得る必要がある
● 認可を有する事業者等は、上市前にラベル上に認可番号を記載する必要がある

制限) Restriction
● 行政庁が実施したリスク評価の結果、リスク軽減措置が必要な場合には、製造、上市、使用が制限される

REACH フロー

情報提供(義務); サプライヤチェーンにおける化学物質情報の情報伝達義務がある。EU域内の物質、調剤の供給者には、その受領者(消費者を除く)に物質情報を提供する義務がある。また、アーティクルの供給者には、その流通量にかかわらず、そのアーティクルの受領者には必ず、又、消費者の要求があれば消費者へも、無料で製品に含有する0.1wt%を超える認可対象候補物質の情報伝達を45日以内にする義務がある。

RoHS指令とREACH規則の比較

  RoHS指令 REACH規則
規則の仕組み ■特定科学物質の含有制限を定めた法律 ■化学物質の管理を定めた法律
規制の内容 ■対象物質の含有禁止(除外項目あり) ■対象物質の登録、届出、含有情報の伝達
■リスクの高い物質の含有禁止
対象物質 ■6物質郡
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE
■市場で流通している約3万物質
■届出/情報伝達
SVHC(高懸念物質)1,500〜2,000物質
現在、すでに15物質が公表されえいる。
含有基準 ■均質材料単位で閾値を超過するか判断
  閾値:0.1wt%(Cd.01wt%)
■販売製品単位で閾値を超過するか判断
 閾値:0.1wt%

【REACH規則の動向について】
2008年10月9日に欧州物質化学品庁(ECHA)が、高懸念物質(SVHC)候補の15物質を公表しています。

表.SVHC候補(2008/10/08 ECHA公表)

 
対象物質
CAS番号
製品使用例
1
アントラセン
120-12-7
黒いゴム
プラスチック製品
2
4,4-ジアミノジフェニルメタン
101-77-9
ポリウレタン
3
フタル酸ジブチル(DBP)
84-74-2
柔軟剤、溶剤、PVC
4
二塩化コバルト
7646-79-9
塗料、
インクの乾燥剤
5
五酸化二ヒ素
1303-28-2
グラス、塗料
6
三酸化二ヒ素
1327-53-3
グラス、木材防腐剤
7
ニクロム酸ナトリウム二水和物
7789-12-0
10588-01-9
色素、染料
8
5-t-ブチル-2,4,6-トリニトロ-m-キシレン
(ムスクキシレン)
81-15-2
香料成分
9
フタル酸ビス2-エチルヘキシル(DEHP)
117-81-7
医療品
10
ヘキサプロモシクロドデカン(HBCDD)
および全主要ジアステレオマー
25637-99-4
3194-55-6
PC,TVのハウジング
11
短鎖塩素化パラフィン
(炭素鎖長10〜13)
85535-84-8
ゴム、塗料、接着剤
12
ビストリブチルスズオキシド(TBTO)
56-35-9
繊維製品
13
ヒ酸鉛
7784-40-9
木材防腐剤
14
フタル酸ブチルベンジル(BBP)
85-68-7
PVC
15
ヒ酸トリエチル
15606-95-8
グラス、木材防腐剤

上記のSVHC候補に対するサプライヤチェーンにおける法的義務として、
アーティクルでは化学物質情報の提供義務が2008年10月28日に発効されており、重量比0.1wt%以上を含むアーティクルは受領者に対して十分な情報を提供する必要があります。また、消費者に対しても、要請を受けてから45日以内に十分な情報を提供する必要があります。
さらに、ECHAへの通知義務が2011年12月1日※6に発効されます。このECHAへの通知義務は、具体的には、そのアーティクルの製造業者又は輸入業者が、SVHC候補の物質が重量比0.1wt%以上且つ製造/輸入されたアーティクル中の物質総量が1社で年間1トンを超える場合に適用されます。
また、調剤、物質ではSDS(安全データシート)の提供義務が2008年10月28日に発効されています。

【ニプロンのREACH規則対応】
日本国内企業の動向として、REACH規則への取り組みが開始されている中で、ニプロン電源は、このREACH規則の中で、アーティクルに類しており、化学物質情報を提供する義務があります。
そこで、当社では、電源を構成する部材にどのような物質が含まれているかを、サプライヤ様に開示頂く必要があります。
その化学物質の情報伝達として、JAMP※7を推奨する企業が多く、当社としても、JAMPを採用し以下のサプライヤチェーン情報伝達へ取り組みます。

サプライヤチェーン情報伝達

MSDS; 製品安全データシート
(Material Safety Data Sheet)
化学物質の性状及び取扱いに関する情報を記載した化学物質安全安全性データシート

MSDS plus;
MSDSが対象としない化学物質情報も含んだ化学物質(Substance)や調剤(Preparation)の含有化学物質情報を開示・伝達する情報記述シート
(JAMPが推奨するシート ; http://www.jamp-info.com/glmsds/ )

AIS; Article Information Sheet
アーティクル(形成品)が含有する化学物質情報を伝達する情報記述シート
(JAMPが推奨するシート; http://www.jamp-info.com/glais/)

MSDS / MSDS plus / AISの情報からREACH規則の対象化学物質の含有有無を確認し、結果を取引先様、消費者へ伝達する

川上企業から川中企業へ、川中企業から川下企業へ的確な情報伝達をする義務を果たすことで、製品を安全に使用して頂く為の情報提供をしていきます。

※1
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律);
1973年に制定され、新たに製造・輸入される化学物質について事前に人への有害性などについて審査するとともに、環境を経由して人の健康を損なう恐れがある化学物質の製造、輸入及び使用を規制する仕組み


※2

Substance of Very High Concernの略。CMR(Carcinogenic,Mutagenic and Reproductive toxicの略で発癌性、変異原性、生殖毒性を示す性質あるいはそのような性質を有する物質)、PBT(Persistent,Bio-accumulative and Toxicの略で難分解性、生物蓄積性、毒性を示す性質あるいはそのような性質を有する物質)、vPvB(very Persistent and very Bio-accumulativeの略で極難分解性、極生物蓄積性を示す性質あるいはそのような性質を有する物質)などの物質がSVHCと呼ばれている。
なお、REACH規則では、「物質」※3「調剤」※4「形成品」※5が規則の対象となっています。

※3
物質; 化学元素、及び何らかの製造プロセスを経て得られた化合物

※4
調剤; 2つ以上の物質からなる混合物(溶液含む)

※5
形成品(アーティクル); 形状、表面又はデザインが、その化学組成よりも大きく機能を決定する物体(製品,物品)

※6
2010年12月1日より前に候補リストに掲載された物質については、2011年6月1日以前に通知を提出する必要がある。
2010年12月1日以降に候補リストに掲載される物質については、掲載から6ヶ月いないに通知を提出する必要がある


※7

化学物質の情報を円滑に開示、伝達する仕組み作りと普及活動を行う組織
http://www.jamp-info.com/

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